広報かでな2026年6月号
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(40歳〜64歳)(40歳〜64歳)広報かでな 2026 6月号10税率等の改定 嘉手納町の国民健康保険税につきまして「沖縄県国民健康保険運営方針」に基づき実施されることとなる「同一県内における保険税率の統一」に向けて、令和8年度から2年毎に保険税率等の改定を行うこととなりました。令和8年度の税率等は、下記のとおり変更となります。加入者の皆様にはご負担をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。令和7年度医療分5.66%17,000円21,000円所得割均等割平均割資産割※1 18歳未満被保険者は全額免除(10割軽減)されます※2 18歳以上被保険者の均等割額は、均等割(※1)と18歳以上均等割(※2)の合算になります賦課限度額の引き上げ 地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、町の条例が改正され、令和8年度分の国民健康保険税の課税限度額(課税の上限額)が下記のとおり変更となります。後期高齢者支援金分令和7年度(改正前)令和8年度(改正後)保険税の軽減判定基準の拡充(5割軽減・2割軽減対象) 世帯主と被保険者の前年所得が一定以下の世帯に対して、均等割額(加入者1人につき課税)と平等割額(1世帯につき課税)が7割・5割・2割の割合で軽減されています。 このうちの5割軽減と2割軽減の所得基準が下記のとおり拡充されます7割軽減判定基準額5割軽減判定基準額2割軽減判定基準額【夜間・休日窓口のお知らせ】夜間窓口 6月11日(木) ・ 7月9日(木)午後8時まで休日窓口 6月28日(日) ・ 7月26日(日)午後1時〜5時お問い合わせ町民保険課 国民健康保険係 TEL:956-1111(内線162・163) 水道利用者の理解と関心を深めるため「たいせつな 水道守ろう 未来へと」をスローガンに第68回水道週間が実施されます。 水道は、健康で文化的な生活を営む上で最も重要な限りある資源です。また、様々な社会経済活動にとっても不可欠なものになっています。町民一人ひとりの節水により「貴重な水をたいせつに」使いましょう。貯水槽(水タンク)の管理について 町上下水道課では、毎日水質検査を行い安心・安全な水道水をお届けしていますが、ご家庭の貯水槽(水タンク)が汚れていては、水道水の安全性を保つことができません。貯水槽(水タンク)の管理は設置者の責任です。少なくとも年に一度は、清掃をしましょう。お問い合わせ上下水道課 TEL:956-4439後期高齢者支援金分1.80%5,500円6,000円介護分1.10%6,300円4,000円6.80%ーーーーーー医療分66万円67万円26万円26万円令和7年度(改正前)43万円+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下令和8年度所得割均等割平均割資産割介護分(40歳〜64歳)子ども・子育て支援金分(新設)17万円17万円医療分5.76%18,300円21,000円後期高齢者支援金分1.92%6,300円6,200円3万円令和8年度(改正後)43万円+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下介護分子ども・子育て支援金分(新設)1.26%7,000円4,200円0.27%1,130円 ※1 (200円) ※2800円廃止合 計109万円113万円教えて!国民健康保険 Vol.257 令和8年度より国民健康保険(国保)税が変わります!水道週間 令和8年6月1日(月)〜6月7日(日)

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