現在の税率県内統一税率広報かでな 2025 12月号18〇「保育の必要性」の認定要件には、保護者の状況(就労、妊娠・出産など)に応じた確認書類の提出が必要となります(詳※希望される方は、事前に「認定」を受ける必要があります※すでに令和8年度の保育所等(保育所、認定こども園など)入所申込を行った方は手続き不要です「保育の必要性の認定」に該当する世帯で、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)を利用する皆さんは、必要書類をご準備してお申込みください。書類配布 令和8年1月5日(月)より 配布場所 子ども家庭課(町役場1階)申込期間 令和8年1月13日(火)〜1月30日(金) ※土日・祝日を除く受付時間 午前8時30分〜午後5時15分 ※正午〜午後1時を除く申込方法 原則 電子申請(申請方法は別途ご案内いたします)※電子申請が難しい場合は、子ども家庭課窓口(町役場1階)での申請も可能です※申込期間後も随時受付を行いますが、令和8年4月2日以降においては、受付した日から無償化の対象となりますので、ご留意ください(例:令和8年4月21日に受付された場合は、4月21日から無償化の対象となり、4月分は日割り計算により無償化の対象額を算出します。遡及などは行いません)注意事項〇認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)の利用料を無償上限額内で無償化対象とする場合は「保育の必要性の認定」が必要です細は配布資料内に掲載あり)〇就労は、月64時間以上の勤務が必要条件となります〇前年度より継続で無償化の対象となることを希望する場合も、認定申込みの手続きは必要です〇認可外保育施設利用における無償化の対象者と無償化上限額は下記のとおりです対象者 ※13歳児〜5歳児クラス0歳児〜2歳児クラス(市町村民税非課税世帯のみ)※1:認可保育所、認定こども園(2・3号認定)、地域型保育事業所(小規模保育、事業所内保育等)、企業主導型保育事業所をご利用の場合は、対象外となります(併用不可)※2:無償上限額内であれば、施設の利用料以外に、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料を含めることが出来ます無償化の対象は「利用料」となります(給食費や延長保育料、行事費等は対象外となります)お問い合わせ子ども家庭課 保育支援係 TEL:956-1111(内線123)しかし、国民健康保険の場合、保険料(税)率が市町村ごとに異なっているため、同じように医療機関窓口などで本来の医療費の1〜3割の負担で医療を受けていても、住んでいる市町村によって負担する保険料(税)額が異なります。負担の公平性のためには、県内のどの市町村に住んでいても、所得や世帯構成が同じであれば、保険料(税)額が同じになることが理想です。負担の公平性確保のため、国は令和15年度を目標に都道府県単位での保険料(税)率統一を目指すとし、沖縄県においても国の方針等をふまえ、県内どの市町村に住んでいても保険料(税)額が同じになるよう、保険料(税)率の統一を目指して取り組んでいます。嘉手納町はこれまで、町民サービスの一環として、国保税率を低く抑えてきましたが、国県の方針に基づき将来的に保険料(税)率が統一された際、急激な負担が生じないよう、数年かけて段階的な見直しを検討せざるを得ない状況となっています。お問い合わせ町民保険課 国民健康保険係 TEL:956-1111(内線160)令和8年度「認可外保育施設等利用料の無償化」に関するお知らせ令和8年度「施設等利用給付認定」の申込ついて、下記のとおり行います。国民健康保険加入者の皆様へ 〜国民健康保険税率の県内統一について〜日本では、国民皆保険制度が導入され、すべての国民が公的な医療保険制度への加入が義務付けられています。保険料(税)を負担する一方、かかった医療費の1〜3割の負担で医療を受けることができるお互いを支え合う制度です。利用料 ※2月額37,000円 まで無償月額42,000円 まで無償【例】国民健康保険税の所得割※の 税率の違い※所得割は、世帯の被保険者の所得に 応じて計算市町村嘉手納町北中城村読谷村北谷町中城村段階的な見直し※イメージ所得割率8.56%10.90%11.70%12.06%12.65%
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