広報かでな 2025 12月号14第二種区域とは?航空機からの離陸、着陸等の騒音による障害が特に著しいと認めて国が指定した区域で、本町では東区の一部及び西浜区の一部が第二種区域に該当しております。詳しくは下記の地図をご覧ください。第二種区域地図 ピンク色 の区域が第二種区域となっております。※居住する住宅の所在地が第二種区域に該当するか確認したい方は、ご本人確認が出来る身分証等を持参の上、沖縄防衛局住宅防音課にてご確認ください対象世帯以下の全ての条件を満たす世帯が補助金の支給対象となります。ただし、同様の趣旨の別の補助金の対象となる場合、本補助金の対象外となることがあります。①令和7年2月1日〜3月31日までの期間(以下、中間期)(※1)において、引き続き町内の第二種区域内に所在する国の助成を受けて防音工事を実施した住宅(以下、補助対象住宅)に居住していた世帯②令和7年5月1日から11月30日までの期間(以下、補助対象期間)(※2)において、補助対象住宅に居住したことがある世帯③令和6年12月1日から交付申込みの日まで引き続き町内に住所を有する世帯④町税等を滞納していない世帯補助金額補助対象期間※2の各月の電気料金から、それぞれ中間期※1の電気料金の平均額を差し引いた額の合算額※補助金の上限額は1万円とする※補助対象期間中に、補助対象でない住宅に居住していた期間がある場合や、国の助成を受けて太陽光発電システムを設置している住宅に居住していた期間がある場合は、その日数に応じて補助金額が減額されます補助金受給までの流れ①令和7年12月15日〜令和8年1月15日 交付申込書に必要書類を添えて基地渉外課へ提出②令和8年2月下旬頃 基地渉外課から交付内定通知書を送付③令和8年2月下旬〜3月中旬頃 交付申請書を基地渉外課へ提出④令和8年3月下旬〜4月上旬頃 基地渉外課から交付決定通知が送付され、指定の口座へ補助金支給※交付申込書等の様式は、基地渉外課(町役場2階)での配布及び町ホームページへの掲載を行っています※交付申込みにあたっては、令和7年2月及び3月使用分、5月〜11月使用分の電気料金の支払いにかかる領収書が必要となります。領収書がない場合は、ご契約の電力会社にお問い合わせのうえ、対象期間の電気料金の支払い金額が確認できる書類(支払証明書等)を取得してご提出くださいお問い合わせ基地渉外課 TEL:956-1111(内線242・241)令和7年度 第二種区域防音住宅空調機器稼働費補助金についてのお知らせ(特定防衛施設周辺整備調整交付金(9条交付金)事業基金)嘉手納町では、特定防衛施設周辺整備調整交付金(9条交付金)事業基金を活用し「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」第5条に規定する第二種区域に居住する世帯のうち、国の助成を受けて防音工事を実施した住宅に居住する世帯を対象に、空調機器の稼働費を補助する事業を令和4年度より実施しております。東区西浜区
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