広報かでな2025年4月号
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軽自動車税(種別割)減免申請のご案内令和7年度障害児福祉手当・特別障害者手当制度についてみどりの日記念苗木無料配布11広報かでな 2025 4月号 身体等に障害のある方、又はこれらの方と生計を同じくする方が、その身体等に障害のある方の通院・通学等のために主に使用する軽自動車等は減免の対象となる場合があります。 対 象 者 障害者本人、又は障害者と生計を一にするもの ※納税義務者 対象台数 障害者1人につき1台のみ(普通車、軽自動車、バイク等を含む) 申請期間 令和7年5月1日(木)〜6月2日(月)※土日・祝日を除く 必要書類 ①マイナンバーがわかる書類 ②障害者手帳等  構造上、主に身体障害者の利用に供するための軽自動車、公益のために直接専用する軽自動車は減免の対象となる場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。お問い合わせ税務課 軽自動車税担当 TEL:956-1111(内線133)※申請期間を過ぎた場合は一切受付できませんのでご注意ください③運転する方の運転免許証 ④軽自動車税納税通知書⑤自動車検査証(令和6年以降に交付のあるものは自動車検査証記録事項の提示が必要です)※②〜⑤の書類は原本の提示となります 県では、精神または身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要としている方の負担を軽減するため、在宅の重度障害児(者)に対して、障害児福祉手当・特別障害者手当を支給しております。※原則として障害児福祉手当・特別障害者手当認定診断書により認定します 支給対象者〇障害児福祉手当 精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児で、福祉事務所長の認定を受けた方。 なお、施設に入所(通所を除く)している場合や、政令で定める公的年金を受給している場合は対象とはなりません。〇特別障害者手当 精神または身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者で、福祉事務所長の認定を受けた方。 なお、施設に入所(通所を除く)している場合や、病院又は診療所に3ヶ月以上継続入院している場合は対象とはなりません。 支給制限 手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、または同居している配偶者及び扶養義務者の 手当月額 障害児福祉手当16,100円、特別障害者手当29,590円 支  給 毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、その前月分までの3ヶ月分を、届け出た金融機関の口座に振り 申請手続 認定請求書に、住民票謄本の写し、認定診断書、所得状況届、所得証明書などの必要書類を添えて、お住ま  申請に必要な書類は、福祉課窓口(町役場1階)または、中部福祉事務所地域福祉班にあります。 申請に関することやご不明な点などについては、下記までお問い合わせください。お問い合わせ福祉課 障害福祉係 TEL:956-1111(内線189)前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。込みます。いの町村役場の障害者福祉の窓口へ提出してください。中部福祉事務所地域福祉班 TEL:098-989-6603 嘉手納町緑化支部では5月4日のみどりの日を記念し、緑いっぱいの町にするため苗木の無料配布を行います。 先着200名に達し次第終了いたしますので、早めにお越しください。 日 時 令和7年5月10日(土)午前11時  場 所 道の駅かでなお問い合わせ産業環境課 TEL:956-1111(内線327)

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