広報かでな2月号
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障害者特別障害者広報かでな 2023 2月号10お問い合わせ福祉課 社会福祉係 TEL:956-1111(内線186)お問い合わせ福祉課 社会福祉係 TEL:956-1111(内線186)申請をされていない方は、令和5年2月28日(火)までに、申請いただくようお願いします。※今年度、すでに受給された方は、対象外になります※詳しくは、右のQRコードから嘉手納町役場ホームページをご覧いただくか子ども家庭課児童福祉係までお問い合わせくださいお問い合わせ子ども家庭課 児童福祉係 TEL:956-1111(内線122・271)・介護保険被保険者証する方は、「障害者控除」として所得税・住民税の所得控除を受けることができます。満65歳以上の対象者(介護保険の障害者控除対象者)へは障害者控除対象者認定書交付申請書を送付しますので、町民税・県民税の申告や確定申告に認定書が必要な方は、福祉課で申請してください。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、窓口での密を避けるため、昨年度認定書を交付した方については、直接認定書を送付いたします。必要なもの・印鑑(代理人の場合は代理人の印鑑もご持参ください)・障害者控除対象者認定書交付申請書障害類型知的障害者(軽度・中度)に準ずる身体障害者(3〜6級)に準ずる知的障害者(重度)に準ずる身体障害者(1〜2級)に準ずる寝たきり老人(半年以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)低所得子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか?新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。おむつ代に係る費用の医療費控除の際に提示する証明書についておむつ代について医療費控除を受けるためには、医師が証明した「おむつ使用証明書」と支出したおむつ代の領収書が必要です。ただし、控除を受けるのが2年目以降の方で、かつ、介護保険法に基づく要介護認定を現在受けている方は、要介護認定に係る主治医意見書をもとに「寝たきり状態であること」と「尿失禁の発生の可能性」を確認し市町村長が発行した書類(おむつに係る費用の医療費控除の際に提示する証明書)をもって、「おむつ使用証明書」に代えることができます。発行を希望する方は、福祉課窓口までお申し出ください。必要なもの・印鑑(代理人の場合は代理人の印鑑もご持参ください)障害者控除に伴う認定書交付について所得税法や地方税法では、障害者手帳(身体・精神)や療育手帳などの交付を受けている方以外でも、下記の表に該当町長認定の条件要介護認定情報に記載の認知症高齢者自立度がⅡa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲbの者要介護認定情報に記載の障害高齢者自立度がA1及びA2の者要介護認定情報に記載の認知症高齢者自立度がⅣ及びMの者要介護認定情報に記載の障害高齢者自立度がB1、B2、C1、C2の者ひとり親世帯の方ひとり親世帯以外の方控除額・所得税控除額27万円・町県民税控除額26万円・所得税控除額40万円・町県民税控除額30万円

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