広報かでな 2022 11月号対象者は?不当な差別的取扱いとは障害を理由として、障害のない人と異なる対応をすることです。【例】 障害を理由に施設の利用を断ること。合理的配慮の提供とは障害のある人から配慮を求める意思表示があった場合、負担にならない範囲で対応することです。【例】 お互いが可能なコミュニケーションの方法(筆談、点字、絵や写真など)を工夫すること。困ったときは…再開発駐車場新町第2駐車場、ロータリー第1駐車場、ロータリー申込受付期間令和4年11月17日(木)〜12月1日(木)利用可能期間令和4年12月2日(金)〜令和5年3月1日(水) 90日間販売金額9,000円注意事項先着20名様限定販売となりますお問い合わせ都市建設課 施設管理係 TEL:956-1111(内線333・334)お問い合わせ嘉手納町青少年センター TEL:957-1717 23身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、その他の心や体のはたらきに障害があり、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人が対象です。不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、障害のある人、家族、支援者どなたでもご相談ください。お問い合わせ福祉課 障害福祉係 TEL:956-1111(内線277・189)E-mail shogaifukushi@town.kadena.okinawa.jp第2駐車場申込受付期間後に購入の際は、日割計算した額で購入出来ます午前8時30分〜午後4時30分(午前11時30分〜午後1時を除く)※土曜日、日曜日及び祝日は除く※利用可能時間(午後7時〜翌日の午前9時)(祝日・年末年始休等を除く)E-mail seishounen-c@town.kadena.okinawa.jp※まずは電話かメールでお気軽にご相談ください障害者差別解消法を知っていますか? 〜差別について考えてみよう〜障害者差別解消法とは?この法律では、国や市町村などの行政機関、会社、お店などの民間事業者に、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。再開発駐車場夜間定期券販売のお知らせ嘉手納町青少年センターは教育相談活動や健全育成事業を通して、青少年の健やかな成長を支援する活動をしています青少年の悩みを、相談できる場所です。学校のこと、友だちのこと、家庭のこと...など。臨床心理士や教育相談員がお話を聞き、支援をしていきます。相談日月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時
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