広報かでな10月号
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介護保険の加入者(被保険者)国保税の算定方法夜間窓口10月13日(木) ・ 11月10日(木)午後8時まで休日窓口10月23日(日) ・ 11月27日(日)午後1時〜午後5時お問い合わせ受け取り期間令和4年10月3日(月)〜令和4年10月31日(月)(午前9時〜午後5時まで)令和4年10月31日(月)を過ぎますと、敬老祝金の受け取りができなくなりますのでご注意ください。世帯の加入者の介護保険分所得に応じて計算40歳から64歳所得割1.10%1.がん(末期)2.関節リュウマチ3.筋萎縮性側索硬化症世帯の加入者の資産に応じて計算資産割6.80%4.後縦靭帯骨化症5.骨折を伴う骨粗鬆症6.初老期における認知症世帯の加入者数に応じて計算均等割6,300円平等割4,000円一世帯にいくらと計算7.脊髄小脳変性症  など遺言書ほかんガルー詳しくはこちら広報かでな 2022 10月号10【夜間・休日窓口のお知らせ】 〜国民健康保険税の介護保険分について〜(40歳から64歳の方が対象)介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行に、介護離職問題などを背景に介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。介護保険への加入は40歳以上とし、40歳から64歳の第2号被保険者の方は国保税と一緒に保険料をご負担いただいています。対象者受給要件保険料の徴収方法※特定疾病とは町民保険課 国民健康保険係 TEL:956-1111(内線162・163)※法務局では、遺言書の内容についてのご相談はお受けできません。遺言書の作成内容について不安のある方は、弁護士、司法書士等の資格者への相談をお勧めしますります。対象の方には、はがきを送付しておりますので、必要書類等を持参し、役場1階福祉課窓口にお越しください。※10月3日及び4日は窓口が混雑することが予想されます。新型コロナウイルス感染症対策の観点から、受け取り期間内で別日に来庁していただきますようご協力をよろしくお願いいたしますお問い合わせ福祉課 社会福祉係 TEL:956-1111(内線128)65歳以上の方(第1号被保険者)65歳以上の方・要介護状態・要支援状態・原則、年金からの天引き・65歳になった月から徴収開始40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者・要介護(要支援)状態が加齢に伴う疾病 (特定疾病※)による場合に限定・医療保険税と一体的に徴収・40歳になった月から徴収開始40歳から64歳の方(第2号被保険者)医療保険分後期高齢者支援金分教えて!国民健康保険 vol.213自筆証書遺言書保管制度のご案内法務局では、自筆の遺言書を保管する事務を執り行っています。法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されないといった問題を避けることができます。詳しくは、那覇地方法務局のホームページ(「那覇地方法務局 遺言書保管制度」で検索)をご覧いただくか那覇地方法務局沖縄支局の担当課にお問い合わせください。お問い合わせ那覇地方法務局沖縄支局  TEL:098-937-3278敬老祝金の受け取り忘れはありませんか?敬老祝金は、9月に口座振込で支給を行っております。口座振込の申請手続がお済みでない方は役場での受け取りにな

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