広報かでな8月号
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広報かでな 2022 8月号給付金の支給額1世帯あたり10万円(ただし、令和3年度臨時特別給付金を受給された方は対象外です。)給付金の支給時期嘉手納町が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後が目安です。支給対象と申請の有無支給対象となる世帯(いずれかにあてはまる世帯)対象者対象者お問い合わせ福祉課 社会福祉係 TEL:956-1111(内線128)申請時点で住民登録のある市区町村に申請してください。申請期限令和4年9月30日(金)まで【申請書配布先】嘉手納町役場福祉課※一部申請が必要な場合があります。令和4年6月1日時点で住民登録のある市区町村から確認書が送付されます。※令和3年度臨時特別給付金をすでに受給された方は対象外です。13ス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。給付金を受給するためには、手続が必要です。①令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯 対象の世帯には令和4年3月に確認書を送付しております。■確認書は令和3年度未申告や課税の方がお一人でもいた場合には送付しておりません■基準日(令和3年12月10日)時点でお住まいの市区町村にて手続してください■令和3年度分の対象者の方で受給がまだの方はご相談ください②令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯 ※①を受給していない世帯のみ家計急変世帯令和4年1月以降の収入が減少し、世帯全員が新型コロナウイルス感染症の影響で「住民税非課税相当」の収入となった世帯です。日本年金機構が基礎年金番号で管理する年金加入記録だけでは老齢基礎年金の受給資格を確認できない方や60歳到達後に老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権が発生する方に、60歳になる3か月前に「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のお知らせ」が送付されます。受給資格が確認できない方は、お知らせした加入期間のほかに「合算対象期間」などを加えることで受給資格を満たす場合がありますので、年金事務所へハガキを持参しご相談ください。お問い合わせコザ年金事務所 TEL:098-933-2267町民保険課 住基年金係 TEL:956-1111(内線141・147)住民税均等割非課税世帯等の皆さまへ住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯)のご案内住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割非課税世帯や新型コロナウイル世帯全員の「住民税均等割が非課税」の世帯令和4年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)年金だより 年金を受け取るには、ご自身で手続き(年金請求)を行う必要があります。年金請求書の事前送付国民年金や厚生年金の加入者が年金を受け取れるようになったとき、支給開始年齢または65歳になる3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構からご本人あてに送付されます。請求書の提出について老齢基礎年金の請求書の受付は65歳になってからです。戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものをご用意ください。65歳になる前に提出された場合は受付できませんのでご注意ください。「年金に関するお知らせ(ハガキ)」が郵送される方嘉手納町から8月中に確認書が届きます(要返送)申請が必要です

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